大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)125 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りであるが、それは第一、二点共結

局原審のなした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰着する。ところで、

証拠の取捨判断及び事実の認定はもつばら事実審裁判所の権限に属し、この間実験

則違背その他の法令違反の点がない限り、これに対する非難は上告適法の理由とな

らないことはいうまでもないが、一件記録によれば、原審の証拠の取捨判断及び事

実の認定には何ら右のような違法の点は認められないから、本件上告は、理由のな

いものである。

よつて、民事訴訟法八九条、九五条及び四〇一条の規定により、主文のとおり判

決する。

この裁判は、裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官藤田八郎は病気につき署名捺印することができない

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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